厚生労働大臣が定める掲示事項
『厚生労働大臣の定める掲示事項』は、下記のとおりです。
1.当院は、厚生労働大臣が定める診療報酬上の基準に適合した保険医療機関です。
2.入院基本料について
当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護をおこなう保険医療機関で、中国四国厚生局より次の承認を受けております。
- 精神病棟入院基本料(15対1)
- 精神療養病棟入院料
時間帯ごとの看護要員の一人あたりの受け持ち人数は次のとおりです。
〇精神療養病棟入院料(2・3階病棟)では、1日にそれぞれ12人以上の看護要員が勤務しています。
- 朝 9時から夕方5時までの受け持ち数は看護要員1人当たり 8 人以内です。
- 夕方5時から深夜0時までの受け持ち数は看護要員1人当たり30人以内です。
- 深夜0時から 朝 9時までの受け持ち数は看護要員1人当たり30人以内です。
〇精神療養病棟入料(4病棟)では、1日に8人以上の看護要員が勤務しています。
- 朝 9時から夕方5時までの受け持ち数は看護要員1人当たり10人以内です。
- 夕方5時から深夜0時までの受け持ち数は看護要員1人当たり20人以内です。
- 深夜0時から 朝 9時までの受け持ち数は看護要員1人当たり20人以内です。
〇精神病棟入院基本料(5病棟)では、1日に8人以上の看護職員、3人以上の看護補助者が勤務しています。
- 朝 9時から夕方5時までの受け持ち数は看護職員1人当たり10人以内、看護補助者1人当たり14人以内です。
- 夕方5時から深夜0時までの受け持ち数は看護職員1人当たり20人以内です。
- 深夜0時から 朝 9時までの受け持ち数は看護職員1人当たり20人以内です。
3.中国四国厚生局長への届出事項
基本診療料 | ・精神病棟入院基本料(15対1) ・精神療養病棟入院料 ・看護補助加算1 ・療養環境加算 ・後発医薬品使用体制加算1 ・看護配置加算 ・看護補助体制充実加算1 |
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特掲診療料 | ・医療保護入院等診療料 ・精神科作業療法 ・精神科ショート・ケア「大規模なもの」 ・精神科デイ・ケア「大規模なもの」 ・CT撮影及びMRI撮影 ・薬剤管理指導料 ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・入院ベースアップ評価料15 ・酸素単価 |
入院時食事療養費 | ・入院時食事療養(Ⅰ) 管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は18時以降)・適温(温冷配膳車)で提供しています。 |
4.保険外負担に関する事項
当院では、保険外負担として、おむつ代、診断書及び証明書料、保険適用外等についてその使用に応じた実費の負担をお願いしています。診断書及び証明書料等の保険外負担の詳細その他は保険外負担に関する掲示をご確認ください。
なお、「介護料」「衛生材料費」等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」「雑費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていないため請求することはありません。
5.明細書の発行
- 領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担が無い方についても、明細書を無料で発行しております。
- 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口でその旨お申し出下さい。
6.基本診療料の施設基準が定める掲示事項
医療情報取得加算について
当院は電子資格確認を行う体制を有しており、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
後発医薬品使用体制加算について
当院は、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。後発医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
- 医薬品の供給が不足した場合には、治療計画の見直しを行うなど、適切に対応する体制を有しています。
- 医薬品の供給状況によって、投与する薬剤を変更する可能性があります。
- 変更する場合には、患者様に十分な説明をいたします。