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厚生労働大臣の定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

『厚生労働大臣の定める掲示事項』は、下記のとおりです。

1. 当院は、厚生労働大臣が定める診療報酬上の基準に適合した保険医療機関です。

2.入院基本料について

当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護をおこなう保険医療機関で、中国四国厚生局より次の承認を受けております。

  • 精神病棟入院基本料(15対1)
  • 精神療養病棟入院料

時間帯ごとの看護職員及び看護要員の一人あたりの受け持ち人数は次のとおりです。

 精神病棟入院基本料(15対1)では、1日に12人以上の看護職員が勤務しています。

  • 朝8時30分から夕方5時30分までの受け持ち数は看護職員1人当たり7人以内です。
  • 夕方5時30分から深夜0時までの受け持ち数は看護職員1人当たり30人以内です。
  • 深夜0時から朝8時30分までの受け持ち数は看護職員1人当たり30人以内です。

 精神療養病棟入院基本料では、1日に9人以上の看護要員が勤務しています。

  • 朝8時30分から夕方5時30分までの受け持ち数は看護要員1人当たり7人以内です。
  • 夕方5時30分から深夜0時までの受け持ち数は看護要員1人当たり28人以内です。
  • 深夜0時から朝8時30分までの受け持ち数は看護要員1人当たり28人以内です。

3.中国四国厚生局長への届出事項

基本診療料 ・ 精神病棟入院基本料(15対 1)
・ 看護補助加算 1
・ 看護配置加算
・ 精神療養病棟入院基本料
・ 精神科身体合併症管理加算
・ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
・ 後発医薬品使用体制加算 1
・ 療養環境加算
・ 栄養サポートチーム加算
特掲診療料 ・ 薬剤管理指導料
・ 精神科作業療法
・ 医療保護入院等診療料
・ CT撮影及びMRI撮影
・ 胃瘻造設術
・ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ 入院ベースアップ評価料18
その他の届出 ・ 酸素単価
入院時食事療養費 ・ 入院時食事療養(Ⅰ)
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)・適温で提供しています。

4. 明細書の発行状況に関する事項

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

5.保険外負担に関する事項

項目金額(円)
文書料普通診断書1通につき2,200
死亡診断書1通につき3,300
保険会社用診断書1通につき3,300
年金にかかわる診断書1通につき5,500
裁判にかかわる診断書1通につき11,000
交通事故診断書(警察用)1通につき3,300
身体障害者診断書・意見書1通につき3,300
指定難病診断書1通につき3,300
被爆・公害に関る診断書1通につき5,500
免許等に関る診断書1通につき2,200
精神障害者保健福祉手帳診断書1通につき3,300
精神通院医療用診断書1通につき2,200
学校証明書1通につき220
支払証明書1通につき330
市交通災害診断書1通につき2,200
交通事故に関る 自賠診断書1通につき5,500
交通事故に関る 自賠明細書1通につき2,200
面談料(自動車・生命保険等)1回につき7,700
死亡処置料1回につき11,000
医療行為基本健康診断1回につき9,900
入所のための健康診断書(検査込)1回につき11,000
洗濯代業者洗濯代行1ネット825
オムツ代尿取り パワフル30枚680
尿取り ワイドロング30枚1,200
尿取り ビッグ30枚1,428
テープ止めタイプ M小32枚3,850
テープ止めタイプ M30枚3,850
テープ止めタイプ L26枚3,850
プレミアムパット24枚1,925
すきまぴったりシート36枚963
はくパンツM20枚1,933
はくパンツL18枚1,933
散髪代調髪(カットのみ)1回につき2,000
丸刈り(カットのみ)1回につき1,000
顔そりのみ1回につき1,000
調髪+顔そり1回につき3,000
丸刈り+顔そり1回につき2,000
調髪+ヘアカラー(ショートヘア)1回につき4,000
調髪+ヘアカラー(ロングヘア)1回につき5,000
ヘアカラーのみ(ショートヘア)1回につき3,000
ヘアカラーのみ(ロングヘア)1回につき4,000
浴衣代男女・サイズ(M/L/LL)問わず1枚3,300
預金管理費1日につき110

なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」について費用の徴収や、「施設管理等」の曖昧な名目での費用の徴収は一切認められていません。

6.基本診療料の施設基準が定める掲示事項

医療情報取得加算について

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。

後発医薬品使用体制加算について

  • 入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。
  • 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制を整備しております。
  • 医薬品の供給状況によっては投与する薬剤が変更となる可能性があり、変更する場合には説明いたします。

7.長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められた場合等は、特別の料金は要りません。
  • みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。