086-422-5206

文字の大きさ

 

厚生労働大臣の定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

『厚生労働大臣の定める掲示事項』は、下記のとおりです。

1. 当院は、厚生労働大臣が定める診療報酬上の基準に適合した保険医療機関です。

2.入院基本料について

当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護をおこなう保険医療機関で、中国四国厚生局より次の承認を受けております。

  • 精神病棟入院基本料(15対1)
  • 精神療養病棟入院料

時間帯ごとの看護職員及び看護要員の一人あたりの受け持ち人数は次のとおりです。

 精神病棟入院基本料(15対1)では、1日に12人以上の看護職員が勤務しています。

  • 朝8時30分から夕方5時30分までの受け持ち数は看護職員1人当たり7人以内です。
  • 夕方5時30分から深夜0時までの受け持ち数は看護職員1人当たり30人以内です。
  • 深夜0時から朝8時30分までの受け持ち数は看護職員1人当たり30人以内です。

 精神療養病棟入院基本料では、1日に9人以上の看護要員が勤務しています。

  • 朝8時30分から夕方5時30分までの受け持ち数は看護要員1人当たり7人以内です。
  • 夕方5時30分から深夜0時までの受け持ち数は看護要員1人当たり28人以内です。
  • 深夜0時から朝8時30分までの受け持ち数は看護要員1人当たり28人以内です。

3.中国四国厚生局長への届出事項

基本診療料 ・ 精神病棟入院基本料(15対 1)
・ 看護補助加算 1
・ 看護配置加算
・ 精神療養病棟入院基本料
・ 精神科身体合併症管理加算
・ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
・ 後発医薬品使用体制加算 1
・ 療養環境加算
・ 栄養サポートチーム加算
特掲診療料 ・ 薬剤管理指導料
・ 精神科作業療法
・ 医療保護入院等診療料
・ CT撮影及びMRI撮影
・ 胃瘻造設術
・ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
・ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・ 入院ベースアップ評価料18
その他の届出 ・ 酸素単価
入院時食事療養費 ・ 入院時食事療養(Ⅰ)
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)・適温で提供しています。

4. 保険外負担に関する事項

  • 当院では、保険外負担として、おむつ代、診断書及び証明書料、保険適用外等についてその使用に応じた実費の負担をお願いしています。
  • 診断書及び証明書料等の保険外負担の詳細その他は保険外負担に関する掲示をご確認ください。なお、「介護料」「衛生材料費」等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」「雑費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていないため請求することはありません。

5.明細書の発行

  • 領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担が無い方についても、明細書を無料で発行しております。
  • 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口でその旨お申し出下さい。

6.基本診療料の施設基準が定める掲示事項

医療情報取得加算について

当院は電子資格確認を行う体制を有しており、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

後発医薬品使用体制加算について

当院は、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。後発医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

  • 医薬品の供給が不足した場合には、治療計画の見直しを行うなど、適切に対応する体制を有しています。
  • 医薬品の供給状況によって、投与する薬剤を変更する可能性があります。
  • 変更する場合には、患者様に十分な説明をいたします。

7.長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められた場合等は、特別の料金は要りません。
  • みなさまの保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることになりました。これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いいたします。