後発医薬品のある先発医薬品の選定療養
2024年11月20日
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。
(長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。)
【対象となる医薬品】
・外来患者の院内処方・院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
【自己負担額について】
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税もかかります
参考:厚生労働省資料「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」
令和 6年11月20日 更新