厚生労働大臣が定める掲示事項
療養担当規則等が定める掲示事項
食事療養・生活療養
入院中の食事にかかる費用のうち、下記の金額まで支払っていただき、残りは国民健康保険が負担します。療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時生活療養費として食費と居住費について一部自己負担があります。
| 表)入院中の食事代などの標準負担額 | 2025年4月1日から | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 療養病床以外の入院のとき (入院時食事療養) | 療養病床入院のとき (入院時生活療養) | |||
| 食費(1食) | 居住費(1日) | ||||
| 一般 | 入院時生活療養 | 510円 | 510円 | 370円 | |
| 入院時生活療養2 | 470円 | ||||
| 指定難病患者 | 300円 | 300円 | |||
| 精神1年超 | 260円 | — | |||
| 住民税非課税 | 70歳未満・低所得者2 | 90日までの入院 | 240円 | 240円 | |
| 90日を超える入院 | 190円 | 190円 | |||
| 低所得者1 | 110円 | 110円 | |||
住民税非課税世帯の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が必要となります。申請した月からの適用となりますのでお気を付けください。
保険外負担
当院では以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
| 〇紙おむつ・紙パット等 | 16~114円/枚 | 
| 〇洗濯代・乾燥代 | コインランドリー、乾燥機:各100円/回 | 
| 〇散髪代 | 男性カット:1,600円 丸刈り:1,400円 女性カット:1,800円 | 
| 〇レンタルテレビ代 | 130円/日 | 
| 〇イヤホン代 | 220円 | 
| 〇当法人入職時健康診断料 | 5,000円 | 
「厚生労働大臣が定める掲示事項等」が定める掲示事項
1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療をおこなっている保険医療機関です。
2.入院基本料について
当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護をおこなう保険医療機関で、中国四国厚生局より次の承認を受けております。
- 認知症治療病棟入院料
- 精神病棟入院基本料 15対1
- 精神療養病棟入院料
- 療養病棟入院基本料
時間帯ごとの看護要員の一人あたりの受け持ち人数は次のとおりです。
| 病 棟 | 一日あたりの 看護要員 | 朝8時30分~ 夕方5時30分 | 夕方5時30分 ~深夜0時 | 深夜0時~ 朝8時30分 | 
|---|---|---|---|---|
| 認知症治療病棟(2階:茜) 57床 | 9人以上 | 10人以内 | 19人以内 | 19人以内 | 
| 精神病棟 15対1(3階:渚) 57床 | 12人以上 | 6人以内 | 29人以内 | 29人以内 | 
| 精神療養病棟(4階:昴) 56床 | 12人以上 | 6人以内 | 28人以内 | 28人以内 | 
| 精神療養病棟(5階南:翼) 18床 | 4人以上 | 9人以内 | 9人以内 | 9人以内 | 
| 療養病棟(5階北:緑) 38床 | 12人以上 | 4人以内 | 19人以内 | 19人以内 | 
| 療養病棟(6階:皐) 42床 | 14人以上 | 4人以内 | 21人以内 | 21人以内 | 
3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制を満たしています。
4.中国四国厚生局への届出事項に関する事項
〇基本診療の施設基準に係る届出
| 認知症治療病棟入院料 | 看護補助加算 (看護補助体制充実加算) | 
| 精神病棟入院基本料 15対1 | 療養病棟療養環境加算1 | 
| 精神療養病棟入院料 | 認知症ケア加算 | 
| 療養病棟入院基本料 | 後発医薬品使用体制加算1 | 
| 療養環境加算 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | 
| 看護配置加算 | 精神科身体合併症管理加算 | 
| 精神科入退院支援加算 | 
〇特掲診療料の施設基準に係る届出
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | 
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | 
| 薬剤管理指導料 | 精神科デイ・ナイト・ケア | 
| 精神科作業療法 | 医療保護入院等診療料 | 
| 重度認知症患者デイ・ケア料 | 
〇その他の届出
| 酸素単価 | 
5.入院時食事療養について
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食は午後6時以降)、適温で提供しています。
朝食  08:00
昼食  12:00
夕食  18:00
6.明細書発行体制について
当院は医療の透明化や患者様への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方にも無料で発行いたします。
明細には、使用した薬剤の名称や検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
7.保険外負担について
当院では、散髪代、診断書料等につきましては、別掲の料金表での実費のご負担をお願いしております。
8.文書料等
| 1.診断書 | |
|---|---|
| (1)一般診断書(診断に基づく意見書等も含む) | 1,100円 | 
| (2)各種免許用診断書 | 2,200円 | 
| (3)健康診断書・身体検査書 (通常、検診受診の際は検診料に含まれるとの解釈から当日初回のみ無料。複数枚の証明書の申出があった時のみ徴収) | 2,200円 | 
| (4)出産・死亡診断 | 2,200円 | 
| (5)死亡診断書 | 2,200円 | 
| (6)自費結核予防法診断書 | 2,200円 | 
| (7)受診状況等診断書 | 2,200円 | 
| (8)自立支援医療証明書 | 2,200円 | 
| (9)生命保険用診断書(外来) | 3,300円 | 
| 2.特殊診断書 | |
| (1)裁判所用診断書(訴訟直接関係) | 5,500円 | 
| (2)生命保険用診断書(入院) | 5,500円 | 
| (3)厚生・障害年金用診断書 | 5,500円 | 
| (4)自賠法関係診断書(明細書含む) | 5,500円 | 
| (5)事故診断書 | 5,500円 | 
| (6)精神保健福祉手帳用診断書 | 5,500円 | 
| (7)警察に提出する診断書(自賠責関係) | 3,300円 | 
| (8)福祉事務所の老人デイサービス用診断書 | 550円 | 
| (9)下関市交通災害共済診断書実日数確認書 | 550円 | 
| (10)子供会活動中の事故診断書 | 330円 | 
| (11)子供用の出席停止についての意見書 (ただし、学校健康センターへの申請書類(証明書)は無料) | 330円 | 
| 3.死体検案書 | |
| 死体検案書 | 5,500円 | 
| ただし、死体検案料は別に | 5,500円 | 
| 4.診療記録の開示請求手数料 | |
| (1)開示手数料 | 3,300円 | 
| (2)コピー | A4 モノクロ 22円/頁 A4 カラー 55円/頁 A3 モノクロ 44円/頁 A3 カラー 110円/頁 | 
| 5.その他 | |
| (1)オムツ証明書 | 1,100円 | 
| (2)支払証明書 | 1,100円 | 
| (3)警察に提出する回答書 | 2,200円 | 
| (4)福祉用具貸与に係る協議書 | 2,200円 | 
| ※ 上記以外の文書料については応相談 | |
基本診療料の施設基準が定める掲示事項
1.医療情報取得加算
当院は電子資格確認を行う体制を有しており、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願いいたします。
2.後発医薬品使用体制加算
- 当院は、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
 後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。後発医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。
- 医薬品の供給が不足した場合には、治療計画の見直しを行うなど、適切に対応する体制を有しています。
- 医薬品の供給状況によって、投与する薬剤を変更する可能性があります。
- 変更する場合には、患者様に十分な説明をいたします。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
