厚生労働大臣が定める掲示事項
入院基本料に関する事項
一般病棟 44床
当院は地域一般入院料2(13対1)を算定しております。当該病棟では1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 8時30分~17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は5人以内です。
- 17時30分~0時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は19人以内です。
- 0時00分~8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は19人以内です。
地域包括ケア病棟 37床
当院は地域包括ケア病棟入院料2(13対1)を算定しております。当該病棟では1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 8時30分~17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は7人以内です。
- 17時30分~0時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は19人以内です。
- 0時00分~8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は19人以内です。
療養病棟 101床
当院は療養病棟入院料1(20対1)を算定しております。当該病棟では1日に19人以上の看護職員(看護師及び准看護師)・18人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 8時30分~17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は9人以上です。看護補助者1人あたり8人以内です。
- 17時30分~0時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は24人以内です。看護補助者1人あたり33人以内です。
- 0時00分~8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は24人以内です。看護補助者1人あたり33人以内です。
入院時食事療養に関する事項
- 入院時食事療養(Ⅰ)
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提
供しています。 - 特別食(病状等に対応しての食事提供)
- 食堂加算(一般病棟食堂における食事療養提供)を行っております。
- 入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)
一般 | 510円 | |
---|---|---|
区分Ⅱ(住民税非課税世帯) | 90日までの入院 | 240円 |
91日以降の入院(長期該当者) | 190円 | |
区分Ⅰ | 住民税非課税世帯で世帯員の 所得が一定基準に満たない方 | 110円 |
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される喪にですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
保険外負担に関する事項
当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
外来腫瘍化学療法診療について
- 当院では専任の医師、看護師、薬剤師が院内に常時1名以上配置され、電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されています。
- 急変時等において、緊急時に入院できる体制を確保しております。
- 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しております。
医療情報取得加算について
当院は医療情報取得加算を算定しています。当該加算は月に一度の保険証確認の際に、マイナ保険証の有無で点数が変わってきます。「オンライン資格を導入している医療機関の外来において、患者の薬剤情報や特定検診情報等の診療情報を活用して、質の高い診療を実施する体制を評価するもの」として位置づけられており、当院では以下の体制を有しています。
- オンライン資格確認を行う。
- 受診歴・薬剤歴・特定健診情報・その他必要な診療情報を取得、活用して診療を行う。
区 分 | マイナ保険証利用 (情報取得同意) |
点 数 |
---|---|---|
初 診 | す る | 1点 |
しない | 3点 | |
再 診 (3月に1回) |
す る | 1点 |
しない | 2点 |
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご理解ご協力をお願いします。
一般名処方加算について
保険調剤薬局において、銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者さんに安定的に医薬品を提供する観点から、当院では一般名処方を行っています。
薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ、処方した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般処方の趣旨を患者さんに十分に説明いたします。
※一般名処方・・・
薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。それにより、供給不足の薬であっても有効成分が同じ複数の薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。