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患者さんの権利と義務

患者さんの権利と義務

患者の権利・義務憲章

本永病院は「地域の皆さまに信頼され、親しみのある病院を目指します」という病院理念のもと、良質で安全な医療を提供し、信頼され安心して受診できる病院を目指しています。

これらの実現のために、患者さんの基本的な権利を十分守り明確にし、これを尊重すると同時に、最良の医療提供をすることを第一とし、患者さんにも守っていただきたい事についても定め「患者の権利に関するWMAリスボン宣言(世界医師会)」の精神のもとに、医療とは、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくべきものであると考えています。ここに「患者の権利・義務憲章」として制定します。

患者さんの権利

医療は、患者さんと医療提供者との信頼関係の上に成り立つもので、その中心はあくまでも患者さんであり、従って、患者さんには、次のような権利があります。

1.平等かつ公平に良質の医療を受ける権利
疾病の種類、社会的立場などに関わらず、すべての人には差別なく良質かつ適切な医療を受ける権利があります。

2.選択の自由の権利
担当医師・病院を自由に選択し変更する権利、いかなる治療段階においても他の医師の意見を求める権利があります。

3.個人として尊重される権利
個人としてその価値観を尊重され、一人の人間として尊厳をもって接遇されるとともに、自らの意見を述べる権利があります。

4.意識のない患者
患者さんが意識不明の場合、法律上の権限を有する代理人からインフォームドコンセントを得たうえで治療を受ける権利があります。代理人がおらず緊急性を要する場合には患者さんの同意があるものと推定して治療を受ける権利があります。

5.法的無能力の患者
患者が未成年あるいは法的無能力者の場合、法律上の権限を有する代理人の同意が必要ですが、患者の能力が許す限り、その意思決定に関与する権利があります。また、法的無能力の患者が合理的な判断をし得る場合、代理人への情報開示を禁止する権利があります。

6.患者さんの意思に反する処置
患者の意思に反する検査や治療は、特別に法律が認めるか、医の倫理の諸原則に合致した場合にのみ例外的に行われます。

7.情報に対する権利
医療上の記録に含まれる自己の情報を知る権利、医学的事実を含む健康状態に関する説明を受ける権利があります。例外的にその情報が患者自身の生命・健康に危険をもたらす恐れがある場合は除きます。また、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利があります。

8.守秘義務に対する権利
患者の健康状態・症状・診断・予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情報、ならびにその他の個人の全ての情報は、死後を含めて守られます。

9.健康教育を受ける権利
健康的なライフスタイルのための教育や、疾病の予防・早期発見についての教育を受ける権利があります。

10.尊厳に対する権利
尊厳が守られる権利、苦痛を緩和される権利、人間的な終末期ケアを受ける権利があります。患者の尊厳とプライバシーが守られることは、常に尊重されます。

11.宗教的支援に対する権利
信仰する宗教の精神的・道徳的慰問を受けるか、受けないかを決める権利があります。

12.十分な説明と情報提供を受ける権利
病気、検査、治療、危険性、他の治療方法や見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明と情報の提供を受ける権利があります。
また、医療費や公的支援制度などについての説明を受ける権利もあります。

13.自らの意思で選択・決定する権利
自らの受ける検査や治療方法などについて、説明を受けた上で、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利があり、一方で、希望しない医学・看護・介護研究・実習等を拒否したり、医療機関を選択したりする権利があります。そのために、診療録を含む診療情報の開示やセカンド・オピニオンを求めることができます。

14.自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利(プライバシー保護)
自身の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。

令和2年4月1日

患者さんの義務

医療は、協働作業であり、患者さんの主体的な参加の上に成り立つものであるため、医師及び医療従事者とのより良い人間関係を築けるよう患者の皆さまにも協力をお願いし、患者さんには次のような義務があります。

1.正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう努力する義務
医師をはじめとする医療提供者に、自らの心身あるいは生活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得できるまで質問するなどして自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。

2.医療に積極的に取り組む義務
検査や治療について、納得し合意した方針には、意欲を持って取り組む義務があります。

3.快適な医療環境づくりに協力する義務
すべての患者さんが快適な環境で医療が受けられるよう、病院内での規則と病院職員の指示を守る義務があります。他の患者さんの治療に支障を与えないように配慮していただく責務があります。また、社会的なルールを尊重し、他の患者さんのプライバシーなどの権利に配慮することや、医療費を適正にお支払いいただくことも要求されます。

患者さんにお願い

1.自分自身の健康・生命を守る最高の担い手は患者さん自身です。その患者さんと共に私たちは医療を進めていることをご理解下さい。

2. 医療スタッフの説明が良く理解できない場合は、納得できるまでお尋ね下さい。どうしても納得できない場合は、他の医療機関・他の医師に意見を求めることができます。

3.医療の安全性を高めるための努力を最大限に行っていますが、あらゆる医療行為は本質的に不確実であり様々な危険を伴います。意図せざる結果が生じる可能性をご理解下さい。

4.患者本位の医療の実現のため、過剰な投薬や治療期間終了後の不必要な入院等を避けることにご協力頂くと共に医療の現状をご理解下さい。

5.当院は看護学生及び医療技術学生などの臨床実習機関でもあります。それら実習生が厳重な監督の下に見学・実習・研修に伺う際には、ご理解とご協力をお願いします。

令和2年4月1日