厚生労働大臣が定める掲示事項
入院基本料に関する事項
一般病棟 44床
当院は急性期一般入院料6(10対1)を算定しております。当該病棟では1日に14人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 8時30分~17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は4人以内です。
- 17時30分~0時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は19人以内です。
- 0時00分~8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は19人以内です。
地域包括ケア病棟 37床
当院は地域包括ケア病棟入院料2(13対1)を算定しております。当該病棟では1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しております。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 8時30分~17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は6人以内です。
- 17時30分~0時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は18人以内です。
- 0時00分~8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は18人以内です。
療養病棟 101床
当院は療養病棟入院料1(20対1)を算定しております。当該病棟では1日に19人以上の看護職員(看護師及び准看護師)・17人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
- 8時30分~17時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は9人以上です。看護補助者1人あたり9人以内です。
- 17時30分~0時00分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は25人以内です。看護補助者1人あたり34人以内です。
- 0時00分~8時30分まで、看護職員1人あたりの受け持ち数は25人以内です。看護補助者1人あたり34人以内です。
入院時食事療養に関する事項
- 入院時食事療養(Ⅰ)
管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提
供しています。 - 特別食(病状等に対応しての食事提供)
- 食堂加算(一般病棟食堂における食事療養提供)を行っております。
- 入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)
| 一般 | 550円 | |
|---|---|---|
| 区分Ⅱ(住民税非課税世帯) | 90日までの入院 | 270円 |
| 91日以降の入院(長期該当者) | 220円 | |
| 区分Ⅰ | 住民税非課税世帯で世帯員の 所得が一定基準に満たない方 |
130円 |
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される喪にですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
保険外負担に関する事項
当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
外来腫瘍化学療法診療について
- 当院では専任の医師、看護師、薬剤師が院内に常時1名以上配置され、電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されています。
- 急変時等において、緊急時に入院できる体制を確保しております。
- 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しております。
電子的診療情報連携体制整備について
当院では電子的診療情報連携体制整備について、以下の通り対応を行っています。
- オンライン請求を行っています。
- 診療報酬明細書を患者に無償で交付しています。
- オンライン資格確認システムの体制を有しており、取得した診療情報を、診察室・手術室又は処置室等において閲覧・活用できる体制を有しております。
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧、または活用できる体制 を有しています。
- マイナ保険証の利用率が30%以上です。
- マイナポータルの医療情報に基づき、健康管理に係る相談に応じる体制を有しております。
一般名処方加算について
保険調剤薬局において、銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者さんに安定的に医薬品を提供する観点から、当院では一般名処方を行っています。
薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等や、令和6年10月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ、処方した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般処方の趣旨を患者さんに十分に説明いたします。
※一般名処方・・・
薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。それにより、供給不足の薬であっても有効成分が同じ複数の薬が選択でき、患者さんに必要なお薬が提供しやすくなります。
