訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは
- リハビリテーションスタッフがご自宅に出向いて、住み慣れた地域に自分らしく暮らすために支援をします。
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、健康状態や生活状態などを把握し、ご本人へのリハビリの実施やご家族への介助指導、関連職種の方々へのアドバイスを行います。
ご利用可能な方
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 介護認定を受けていないが、主治医から「訪問リハビリが必要」と認められた方
訪問リハビリテーションの利用方法
① 訪問リハビリテーションを検討されている場合は、担当されているケアマネージャーへご相談ください。介護保険の利用がない方は、当院へご相談ください。
② 訪問リハビリテーションを利用の際は、当院への受診をお願いします。
③ かかりつけが当院の場合は、定期受診などの際に主治医の診察をお願いします。
④ かかりつけが他院の場合は、当院訪問リハビリテーションを利用するにあたり、医学的管理等が記載された診療情報提供書をお持ちいただき、受診可能な日に外来受診をお願いします。(受診の前にリハビリテーション科宛にご連絡をいただき、予約調整をお願いします。)
⑤ 初回訪問時に利用契約をお願いします。
利用をご検討の際は、新潟聖籠病院 リハビリテーション技術科へお問合せをお願い致します。
掲示事項
フリガナ | ニイガタセイロウビョウイン ホウモンリハビリテーション | サービスの種 類 | (介護予防)訪問リハビリテーション | |||||||
事業所名 | 新潟聖籠病院 訪問リハビリテーション | |||||||||
事業所番号 | 1515011615 | |||||||||
所在地 | 〒957-0124 | フリガナ | マツカワ マナブ | |||||||
新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野5968-2 | 管理者 | 松川 学 | ||||||||
連絡先 | 電話番号 | 025-256-1010 | FAX番号 | 025-256-1515 | ||||||
営業日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 祝 | その他年間の休日 | 年末年始(12月31日~1月3日) お盆(8月13日~8月15日) |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |||
営業時間 | 平日 | 9:00~16:30 | 備考 | 土曜日:キャンセル代替日 | ||||||
土曜日 | 9:00~12:00 | |||||||||
日曜・祝日 | - | |||||||||
利用料 | 法定代理受領分 | 厚生労働大臣が定める告示上の基準額の利用者負担分(別掲) | ||||||||
法定代理受領分以外 | 厚生労働大臣が定める告示上の基準額(別掲) | |||||||||
その他の 費用 | キャンセル料 | |||||||||
通常の事業の実施地域 | 聖籠町全域 新発田市一部 | |||||||||
備考 |
従事者の勤務体制
職種 | 員数 | ||||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||||
医師 | 1 | ||||||||
理学療法士 | 2 | ||||||||
作業療法士 | 1 | ||||||||
言語聴覚士 | 1 |
秘密の保持
- 当事業所の従業者は、その業務上知り得た利用者及び家族の秘密については、正当な理由がない限り、決して漏らしません。
- 当事業者は、従業員が当事業所の従業員でなくなった後においても、当事業者の責任において、当該従業員が業務上知り得た利用者及びその家族の秘密の保持を行います。
- 当時業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとします。
利用料その他の費用の額
あなたがサービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次の基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額です。
《訪問リハビリテーション》
当事業所の体制(※1) | 基本部分・加算・減算 | 利用料 | 利用者負担金(自己負担額1割の場合) | |
(法定代理受領分) | (法定代理受領分以外) | |||
訪問リハビリテーション費(1回につき) | 3,080円 | 308円 | 3,080円 | |
※当該事業所の医師以外から情報提供を受けた場合 | 2,580円 | 258円 | 2,580円 | |
以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合の減算 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者 ・事業所と同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者 | 上記基本利用料の90% | |||
以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合の減算 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者 ・事業所と同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者 | 上記基本利用料の85% | |||
〇 | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 2,000円 | 200円 | 2,000円 |
〇 | リハビリテーションマネジメント加算(イ) | 1,800円 | 180円 | 1,800円 |
リハビリテーションマネジメント加(ロ) | 2,130円 | 213円 | 2,130円 | |
リハビリテーションマネジメント加算 (医師が説明した場合) | 2,700円 | 270円 | 2,700円 | |
〇 | 退院時共同指導加算 | 6,000円 | 600円 | 6,000円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 2,400円 | 240円 | 2,400円 | |
口腔連携強化加算 | 500円 | 50円 | 500円 | |
〇 | サービス提供体制強化加算(1回につき)(※2) | 60円 | 6円 | 60円 |
《介護予防訪問リハビリテーション》
取り扱い要件 | 基本利用料 | 利用者負担金(自己負担額1割の場合) | ||
(法定代理受領分) | (法定代理受領分以外) | |||
介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) | 2,980円 | 298円 | 2,980円 | |
※当該事業所の医師以外から情報提供を受けた場合 | 2,480円 | 248円 | 2,480円 | |
利用を開始した月から12月を超えた場合 | 2,680円 | 268円 | 2,680円 | |
以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合の減算 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者 ・事業所と同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が20人以上居住する建物の利用者 | 上記基本利用料の90% | |||
以下のいずれかの利用者にサービスを行う場合の減算 ・事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者 ・事業所と同一の建物に居住する利用者 ・一月当たりの利用者が50人以上居住する建物の利用者 | 上記基本利用料の85% | |||
〇 | 退院時共同指導加算 | 6,000円 | 600円 | 6000円 |
〇 | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 2000円 | 200円 | 2000円 |
口腔連携強化加算 | 500円 | 50円 | 500円 | |
〇 | サービス提供体制強化加算(1回につき)(※2) | 60円 | 6円 | 60円 |
緊急時における対応方法
サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、運営規定に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医への連絡を行う等必要な措置を講じます。
事故発生時の対応
○ 当時業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合には、必要に応じて臨時の応急の手当てを行うとともに、速やかに利用者の家族、市町村等に連絡を行います。
○ 当事業者は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
○ 事業者は、事故が発生した際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
苦情処理の体制
措 置 の 概 要
1 利用者からの相談又は苦情などに対応する常設の窓口
苦情処理の窓口を以下のとおり設置する。
① 窓口設置場所
住 所:新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野5468-2
事業所名:新潟聖籠病院 訪問リハビリテーション
電話番号:025-256-1010
② 窓口開設時間
午前9時から午後5時
③ 対応者職氏名
役職者:管理者 氏名:松川 学
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順
(1) 相談及び苦情の対応
相談又は苦情電話があった場合は、原則として管理者が対応する。
管理者が対応できない場合は、他職員が対応し、その旨を管理者に速やかに報告する
(2) 確認事項
相対応者は以下の事項について確認を行う
① 相談又は苦情のあった利用者の氏名
② 提供したサービスの種類、年月日及び時間
③ サービス提供した職員の氏名(利用者がわかる場合)
④ 具体的な苦情・相談内容
⑤ その他参考となる事項
(3) 相談及び苦情処理回答期限の説明
相談及び苦情の相手に対し、対応した職員の氏名を名乗るとともに、
相談・苦情内容に対する回答期限を説明する。
(4) 相談及び苦情処理
概ね以下の手順により、相談・苦情について処理する
① 管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催し、以下の内容を論議する。
② 文書により回答を作成し、利用者に対し管理者が事情説明を直接行った上で、文書を渡す。
③ 利用者に渡した文書と同様の文書を居宅介護支援事業者にも渡し、
苦情又は相談の状況について報告する。
④ 市町村や国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行ったことを報告する。
⑤ 事業実施マニュアルに改善点を追記し全職員に周知することで、再発の防止を図る。
3 その他参考事項
サービスの提供にあたり、利用マニュアルにおいて接遇などを徹底する他、適宜研修を実施し、より利用者の立場に立ったサービス提供を心がけるよう職員指導を行う。
苦情が出された場合は、誠意をもって言対応するものとし、苦情まで至らないケースであっても、利用者から相談・要望を受けた場合は、事例検討の検討材料として以後のサービス向上に努めることとする。
また、利用者に満足いただけるようなサービスを提供できるよう、職員の健康管理のも十分配慮