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診療記録(カルテ・画像等)の開示を希望される方へ

診療記録(カルテ・画像等)の開示を希望される方へ

診療記録等の開示(カルテ開示)について

開示申請をされる方は申請から開示/不開示の判断に、2~4週間のお時間をいただきます。また、所定の料金を定めておりますので、あらかじめご了承願います。

 

1.開示申請ができる範囲

診療継続中のもの、または最終診療後5年(法令で定められた保管期間)以内の診療録(カルテ)、看護記録、検査記録、画像データ等、診療を目的として当院にて作成されたものとします。
なお、他の医療機関で作成された文書、検査記録及び法定保存年限を超えたものにつきましては開示の対象外となります。

 

2.開示申請の対象となる方

(1) 患者が成人(18歳以上)で判断能力がある場合は、原則患者本人とする。
(2) 患者が未成年者の場合
満18歳未満の未成年者については、親権者のみが申請できるものとする。
(3) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族
およびこれに準じる縁故者で、且つ病院側が認めたもの、または成年後見制度における補助人、保佐人、成年後見人とする。
(4) 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人とする。
(5) その他、公的機関から依頼された調査に対して当該患者が同意した場合(患者本人より代理権を委任された弁護士、保険会社も含む。)
(6) 患者本人が死亡した場合の特例
死亡患者の遺族等(事案により診療情報管理委員会で審議)

 

3.開示申請をお受けできない場合

次に該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。
(1) 開示申請者を身分証明で確認ができないとき。
(2) 治療効果等への悪影響が懸念されるとき。
(3) 患者本人以外の第三者の権利利益を損なうおそれがあるとき。
(4) 患者本人以外の対象者から診療録等の開示請求がなされた場合であって、本人が開示を希望しない場合又は開示することが当該患者の利益に反すると認められるとき。
(5) その他開示を適当でないと認める相当な理由があるとき。
(6) 法的保管期間を過ぎたカルテの開示請求がなされたとき。

 

4.開示方法

主に印刷物、写し、閲覧のいずれかにより行いますが、診療記録の医師の立ち会いのもとの説明が必要な場合はご相談ください。(但し、別に費用がかかります。)

 

5.開示申請に必要な確認書類等

患者本人・診療情報提供申請書
・患者本人の身分証明書(有効なもので顔写真で証明できるもの)
※詳細は8-〔1〕の通り
患者遺族・診療情報提供申請書
・請求者の身分証明書
・開示請求者の患者を確認できる書類(委任状等)
・患者との続柄を証明するものの原本
(住民票・戸籍謄本等 ※証明書は発行してから3ヶ月以内)
・患者の死亡事実が確認できる書類(死亡診断書等)
※詳細は8-〔2〕の通り
法定代理人・診療情報提供申請書
・法定代理人本人の確認ができる書類
・開示請求者の患者を確認できる書類(委任状等)
・法定代理人であることを証明する書類
※詳細は8-〔2〕の通り
法律事務所
保険会社
委託会社等
・診療情報提供申請書
・請求者の身分証明書・名刺等
・依頼元からの依頼書
・開示請求者の患者を確認できる書類(委任状等)
※詳細は8-〔2〕の通り

※診療情報提供申請書(当院所定様式)
申請書は窓口にご用意してありますが、ホームページ下部よりダウンロードしていただくこともできます。
※決められた書式の委任状がある場合は、そちらでも可能。ない場合は、ホームページ下部よりダウンロードしていただくこともできます。

 

6.開示に伴う料金

開示料金として、「9.診療記録等開示に係わる費用」のとおり請求させていただきます。

 

7.開示の手順

(1) 開示申請される方は、上記5の必要な書類等をご準備のうえ、診療情報管理室開示担当に問い合わせ・提出してください。申請書受領後に、病院として開示の可否等を判断いたしますので、2~4週間のお時間をいただきます。(自宅が遠方等で来院が難しい場合は、郵送・振込みでの対応をご相談ください。)
(2) 決定後は、決定内容に従った準備が整い次第、速やかに申請者へ開示の可否をお電話でご連絡いたします。
(3) 開示が決定した場合は、開示日当日は申請時と同様に本人確認ができる書類を再度お持ちください。

図:開示手順のフローチャート

 

8.身分証明書類

診療記録等を請求する場合には、プライバシーの保護のため身分を証明する書類が必要となります。
証明書類の原本を提示してください。提示された書類は、写しを取った後にお返しいたします。

[1] 開示申請者の本人確認
申請者本人であることを確認するために必要な書類を提出していただくことになりますので、ご了承下さい。※有効なものに限ります。(顔写真で証明できるもので確認)
なお、1種提出いただければ良いものと、2種提出いただかなければならないものがあります。

1種で良いもの
 ・運転免許証  ・運転経歴証明書  ・写真付マイナンバーカード
 ・身体障害者手帳  ・旅券(パスポート)  ・療育手帳
 ・精神障害者保健福祉手帳  ・在留カード

2種必要なものA+AまたはA+B
 A
 ・保険証  ・年金手帳  ・共済組合員証  ・介護保険被保険者証
 ・預金通帳  ・診療券  ・年金証書
 B
 ・会社の身分証明書または学生証
 (氏名および住所または生年月日が記載されているもの)
 ・公的機関が発行した資格証明書

[2] 開示申請者が患者本人以外の場合
患者本人以外の方が開示を請求する場合は、上記[1]の他に患者との関係(資格)を証明するための書類および同意書が必要になります。(請求日前3ヶ月以内に作成されたもの)

患者との関係を証明するための書類
 ・戸籍謄本  ・住民票  ・家庭裁判所の証明書
 ・その他、代理人関係を確認し得る書類

 

9.診療記録等開示に係わる費用

診療記録等の開示に対し、次のとおり料金(消費税込)を定めています。

 

媒  体

費 用(税込)

1

診療情報コピー(1枚)

33

2

CD-R(1枚)

2,200

3

保険会社面談料

30分:5,500

1時間:11,000

4

開示書類準備手数料

2,750

5

その他診断書等書類

2,200

 

10.診療記録開示窓口

開示の受付 : 土日祭日・年末年始を除く  9:00-17:00(12:30-13:30除く)
連絡先   : 044-277-5511
担当部署  : 診療情報管理室
※当院では診療記録の開示を院内の規程に基づき開示/不開示の審査を行い実施しております。